年末調整の生命保険料控除の変更点・注意点及び扶養控除の注意点について
生命保険料控除の変更点・注意点について
生命保険料控除が改正され、平成24年度分の所得税(平成25年度分の住民税)から適用されます。平成24年1月1日以後に契約した生命保険から新制度の対象になります。
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1.一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、介護医療保険料控除が新設されました。生命保険料控除証明書に適用制度欄が設けられ、平成23年12月31日以前の保険契約の場合は、旧生命保険料控除制度と記載されています。
注意点:平成23年12月31日以前に契約した生命保険は保険期間中、旧制度の控除を受けることができます。しかし、平成23年12月31日以前に契約した生命保険を平成24年以後に更新、転換、特約の中途付加等をした場合には、その契約全体の保険料が新制度の対象となります。よって、今まで最大5万円の控除を受けられていたものが、更新をしたこと等により4万円に下がることになります。すでに更新タイプのものに加入している場合は期限到来により更新せざるを得ないので止むを得ませんが、保険の見直しの際には注意が必要です。平成24年以後、年の途中で更新した場合、例えば平成24年の8月に更新した場合には、8月までの保険料は旧制度、9月以降の保険料には新制度が適用されます。また、死亡保障が主契約で医療保障が特約の場合は、ひとつの証券であったとしてもそれぞれ生命保険料控除、介護医療保険料控除に分かれます。同様に医療保険に付いている死亡保障についても各保険料ごとに控除額が分かれます。保険の名称にかかわらず、保障の内容によって分けられることになります。
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2.控除額の上限が現行の10万円から12万円に拡大しましたが、各保険料の控除額は5万円から4万円に下がっています。
〈旧制度〉
一般生命保険料控除額5万円+年金保険料控除額5万円=合計10万円
〈新制度〉
一般生命保険料控除額4万円+介護医療保険料控除額4万円+年金保険料控除額4万円=合計12万円
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注意点:繰り返しになりますが、平成23年12月31日までに締結した旧保険契約は従来の保険料控除5万円を適用することができます。しかし、今まで10万円の控除を受けていた方が、平成24年1月1日以降に介護医療保険に加入しても控除合計額は14万円とはならず12万円となります。ところが、今まで一般生命保険料控除5万円のみを受けていた方の場合は、新たに介護医療保険に加入すると(保険料8万円超)、今までの生命保険分5万円+新規介護医療保険分4万円で9万円の控除を受けることができます。あくまでも、3種類の保険料控除額の合計12万円の範囲内で控除を受けることができるということになりますので注意して下さい。保険見直しの際には、介護医療保険をうまく組み合わせることが重要になってきます。また、所得税の場合は、控除額合計の最高が12万円(4万円☓3=12万円)ですが、住民税の場合は、所得税とは異なり、3倍の8万4千円ではなく、7万円で据え置かれています。
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3.平成24年以後に保険契約の特約の中途付加等をした場合には、その契約全体の保険料が新制度の対象になりますが、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約については、生命保険料控除の対象外となります。身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約には、「災害割増特約」「傷害特約」などがあげられます。また、「リビングニーズ特約」などの保障がない特約についても、中途付加をしても新制度の対象にはなりません。
注意点:今まで5万円の控除を受けられていたものが、特約の中途付加をしたことによって4万円しか控除を受けられなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。特約を中途付加する場合には、介護医療保険の控除4万円が利用できるような保険の見直しをおこなったほうが得策であると思われます。逆にこれから新制度の保険のみで控除を受けられる方については、単純にこの部分の控除が受けられなくなるということになります。
詳しくは当事務所の職員までご相談ください。
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平成24年扶養控除等申告書の記入時の注意点について
平成23年より、年少扶養控除の廃止や特定扶養控除の縮小といった税制改正がなされました。平成24年度についても引き続き同じように適用されます。
これらの対象はいずれも生年月日で判断されます。まず、年少扶養控除の廃止により年齢16歳以上の人だけが扶養控除の対象となります。平成24年の年末調整でいうと、平成9年1月1日以前生まれの人が対象となります。また、同様に、学費等の負担が大きくなると想定される特定扶養控除については、年齢19歳以上23歳未満と限定されました。平成24年の年末調整でいうと、平成2年1月2日生まれから平成6年1月1日以前生まれまでとなります。老人扶養親族は昭和18年1月1日生まれが対象となります。
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年末調整は、勤務先が行ってくれる確定申告の簡易版です。通常、勤務先が給与計算ソフト等を使って年末調整を行う場合には、生年月日等で事務的に適否を判断しますので、きちんと記載しておくことが重要です。また、一般的にはなじみの薄い障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除などを受けるためには、適用可能な控除を〇で囲む、もしくは対象人数を記載しないと適用漏れのまま年末調整作業が進んでしまうので注意して下さい。
勤務先において年末調整業務をご担当されている方、不明な点がございましたら是非とも当事務所までご相談ください。