九州全域対応 別府の税務会計・経営コンサルタント

トピックス

トピックス

24年度税制改正

♦♦♦平成24年度税制改正♦♦♦

平成24年度の税制改正においては、平成22年度・平成23年度税制改正から税制抜本改革へと通じる

● 新成長戦略実現に向けた税制置

● 税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み

などを中心に改正が行われました。

個人所得課税

給与所得控除の見直し

 ○ 給与所得控除に上限を設定します(給与収入1,500 万円超は一律245 万円)。

〔所得税は平成25年分から、住民税は平成26年度分から適用します。〕

&

特定支出控除の見直し

○ 特定支出控除について、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大します。

  ①弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)を追加。

  ②適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(改正前:控除額の総額)とします。

〔所得税は平成25年分から、住民税は平成26年分から適用します。〕

&

退職所得課税の見直し

○ 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止します。

〔所得税は平成25年分から、住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金から適用します。〕

&

資産課税

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長

若年世代への資産の早期移転を促進して経済社会の活性化を図るとともに、省エネルギー推進及び耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を拡充・延長します。

〔平成24年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。〕

山林についての相続税の納税猶予制度の創設

森林施業の集約化や路網整備等による林業経営の効率化・継続の確保といった政策目的の達成されるよう、税制上の支援措置として、山林について相続税の納税猶予制度を創設します。

〔平成24年4月1日以後に相続により取得する山林に係る相続税について適用します。〕

&

相続税の連帯納付義務の見直し

相続税の連帯納付義務について相続後長期間が経過した後に履行を求められるケースなどの発生を防止する観点から、以下のとおり、見直しを行います。

【次の場合には、連帯納付義務(注1)を解除】

① 申告期限から5年を経過した場合(注2)

② 担保を提供して延納又は納税猶予の適用を受けた場合

(注1)相続により財産を取得した者は、その相続に係る相続税について、その相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うこととされています。

(注2)5年経過時点で既に連帯納付義務の履行を求めているものについては、継続して履行を求めます。

(参考)徴収権の消滅時効・・・5年(国税通則法72条)

平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用します。ただし、

同日において未納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとします。

環境関連税制

自動車重量税の見直し

燃料等の環境性能に関する一定の基準(燃料基準等の切り替えに応じて変更。現時点では平成27年度燃料基準等)を満たしている自動車には、本則税率を適用します。それ以外の自動車に適用される「当分の関税率」について、13年超の自動車を除き、引き下げを行います。

〔平成24年5月1日以後に車検等を受けるものについて適用します。〕

また、いわゆる「エコカー減税」について、燃料基準等の切り替えを行うとともに、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、平成27年4月まで3年延長します。

〔平成24年5月1日以後に新車に係る新規車検等を受けるものについて適用します。〕

地球温暖化対策のための税の導入

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの約9割を占めるエネルギー起源CO2の排出を抑制する観点から、「地球温暖化対策のための税」を導入します。

⇒全化石燃料を課税ベースとする石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せします。

〔平成24年10月1日以後、税率の引上げを段階的に行います。〕

相続税の連帯納付義務の見直し

相続税の連帯納付義務について、相続後長期間が経過した後に履行を求められるケースなどの発生を防止する観点から、以下のとおり、見直しを行います。

【次の場合には、連帯納付義務(注1)を解除】

① 申告期限等から5年を経過した場合(注2)

② 担保を提供して延納又は納税猶予の適用を受けた場合
(注1)相続により財産を取得した者は、その相続に係る相続税について、その相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の義務を負うこととされています。


(注2)5年経過時点で既に連帯納付義務の履行を求めているものについては、継続して履行を求めます。

(参考)徴収権の消滅時効・・・5年(国税通則法72条)

平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用します。ただし

同日において未納となって相続税についても、上記の改正と同様の扱いとします。

環境関連税制

自動車重量税の見直し

燃料の環境性能に関する一定の基準(燃料基準等の切り替えに応じて変更。現時点では平成27年度燃料基準等を満たしている自動車には、本則税率を適用します。それ以外の自動車に適用される「当分の関税率」について、13年超の自動車を除き、引き下げを行います。

(平成24年5月1日以後に車検等を受けるものについて適用します。)

また、いわゆる「エコカー減税」について、燃料基準等の切り替えを行うとともに、特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、平成27年4月まで3年延長します。

(平成24年5月1日以後に新車に係る新規車検等を受けるものについて適用します。

地球温暖化対策のための税の導入

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの約9割を占めるエネルギー起源CO2の排出を抑制する観点から「地球温暖化対策のための税」を導入します。

⇒全化石燃料を課税ベースとする石油石炭税にCO2排出量に応じた税率を上乗せします。

(平成24年10月1日以後、税率の引上げを段階的に行います。)

法人課税

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除について、試験研究費の増加額等に係る税額控除制度(下記2.)の適用期限を2年延長します。

(制度の概要)

環境関連投資促進税制の拡充

環境関連投資促進税制の対象となる太陽光発電設備及び風力発電設備について、一定のもの(注)に限定した上で、平成25年3月31日までの間に取得等をして1年以内に事業の用に供した場合、即時償却ができることとします。

(注)次の要件を満たす太陽光発電設備及び風力発電設備

①電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の経済産業大臣の認定を受けた設備であること

②発電設備の出力がそれぞれ次の規模以上であること

【太陽光発電設備】10kW 【風力発電設備】1万kW

(平成24年4月1日以後に当該設備の取得等をし、1年以内に事業の用に供した場合に適用します。)

(注)国際課税、沖縄関連税制についても改正事項はあります。

国際課税

徴収共助に係る国内法の整備

国外財産調書制度の創設

関連者間の利子を利用した租税回避への対応

-過大支払利子税制の導入-

沖縄関連税制

沖縄関連税制

沖縄振興等に関する税制について、沖縄の自立的経済の更なる発展につながる産業の育成を図る等の観点から、特区に係る税制の拡充等を行います。

以上、平成24年度 税制改正の概要をまとめたものです。

参考資料:財務省 平成24年度税制改正(平成24年5月)

2010年 10月 11日

年末調整の生命保険料控除の変更点・注意点及び扶養控除の注意点について

生命保険料控除の変更点・注意点について

生命保険料控除が改正され、平成24年度分の所得税(平成25年度分の住民税)から適用されます。平成24年1月1日以後に契約した生命保険から新制度の対象になります。

 

&

1.一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、介護医療保険料控除が新設されました。生命保険料控除証明書に適用制度欄が設けられ、平成23年12月31日以前の保険契約の場合は、旧生命保険料控除制度と記載されています。

注意点:平成23年12月31日以前に契約した生命保険は保険期間中、旧制度の控除を受けることができます。しかし、平成23年12月31日以前に契約した生命保険を平成24年以後に更新、転換、特約の中途付加等をした場合には、その契約全体の保険料が新制度の対象となります。よって、今まで最大5万円の控除を受けられていたものが、更新をしたこと等により4万円に下がることになります。すでに更新タイプのものに加入している場合は期限到来により更新せざるを得ないので止むを得ませんが、保険の見直しの際には注意が必要です。平成24年以後、年の途中で更新した場合、例えば平成24年の8月に更新した場合には、8月までの保険料は旧制度、9月以降の保険料には新制度が適用されます。また、死亡保障が主契約で医療保障が特約の場合は、ひとつの証券であったとしてもそれぞれ生命保険料控除、介護医療保険料控除に分かれます。同様に医療保険に付いている死亡保障についても各保険料ごとに控除額が分かれます。保険の名称にかかわらず、保障の内容によって分けられることになります。

&

&

2.控除額の上限が現行の10万円から12万円に拡大しましたが、各保険料の控除額は5万円から4万円に下がっています。

〈旧制度〉
 一般生命保険料控除額5万円+年金保険料控除額5万円=合計10万円
 
〈新制度〉
 一般生命保険料控除額4万円+介護医療保険料控除額4万円+年金保険料控除額4万円=合計12万円

&

注意点:繰り返しになりますが、平成23年12月31日までに締結した旧保険契約は従来の保険料控除5万円を適用することができます。しかし、今まで10万円の控除を受けていた方が、平成24年1月1日以降に介護医療保険に加入しても控除合計額は14万円とはならず12万円となります。ところが、今まで一般生命保険料控除5万円のみを受けていた方の場合は、新たに介護医療保険に加入すると(保険料8万円超)、今までの生命保険分5万円+新規介護医療保険分4万円で9万円の控除を受けることができます。あくまでも、3種類の保険料控除額の合計12万円の範囲内で控除を受けることができるということになりますので注意して下さい。保険見直しの際には、介護医療保険をうまく組み合わせることが重要になってきます。また、所得税の場合は、控除額合計の最高が12万円(4万円☓3=12万円)ですが、住民税の場合は、所得税とは異なり、3倍の8万4千円ではなく、7万円で据え置かれています。

&

&

3.平成24年以後に保険契約の特約の中途付加等をした場合には、その契約全体の保険料が新制度の対象になりますが、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約については、生命保険料控除の対象外となります。身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約には、「災害割増特約」「傷害特約」などがあげられます。また、「リビングニーズ特約」などの保障がない特約についても、中途付加をしても新制度の対象にはなりません。

注意点:今まで5万円の控除を受けられていたものが、特約の中途付加をしたことによって4万円しか控除を受けられなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。特約を中途付加する場合には、介護医療保険の控除4万円が利用できるような保険の見直しをおこなったほうが得策であると思われます。逆にこれから新制度の保険のみで控除を受けられる方については、単純にこの部分の控除が受けられなくなるということになります。

詳しくは当事務所の職員までご相談ください。

&

&

平成24年扶養控除等申告書の記入時の注意点について

平成23年より、年少扶養控除の廃止や特定扶養控除の縮小といった税制改正がなされました。平成24年度についても引き続き同じように適用されます。

これらの対象はいずれも生年月日で判断されます。まず、年少扶養控除の廃止により年齢16歳以上の人だけが扶養控除の対象となります。平成24年の年末調整でいうと、平成9年1月1日以前生まれの人が対象となります。また、同様に、学費等の負担が大きくなると想定される特定扶養控除については、年齢19歳以上23歳未満と限定されました。平成24年の年末調整でいうと、平成2年1月2日生まれから平成6年1月1日以前生まれまでとなります。老人扶養親族は昭和18年1月1日生まれが対象となります。

&

年末調整は、勤務先が行ってくれる確定申告の簡易版です。通常、勤務先が給与計算ソフト等を使って年末調整を行う場合には、生年月日等で事務的に適否を判断しますので、きちんと記載しておくことが重要です。また、一般的にはなじみの薄い障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除などを受けるためには、適用可能な控除を〇で囲む、もしくは対象人数を記載しないと適用漏れのまま年末調整作業が進んでしまうので注意して下さい。

勤務先において年末調整業務をご担当されている方、不明な点がございましたら是非とも当事務所までご相談ください。

2010年 10月 11日

web事務所ニュースレター

書籍のご案内

社長の相続・贈与で節税できる本
書籍サンプル
【出版社】
株式会社あさ出版
【価格】
1,575円(税込)
【発売日】
2011年10月17日
  • 第1章:これだけは知っておきたい 社長の相続の基本
  • 第2章:相続税節税の第一歩 財産を把握する
  • 第3章:計画的に取り組もう 相続税の節税法
  • 第4章:今すぐ取り組む 贈与税の節税法
  • 第5章:最大のポイント 自社株の節税法
  • 第6章:生前の節税対策から税務調査まで 税理士を選ぶ
新会計基準対応!社会福祉法人の「設立・運営・会計・税務」ハンドブック
新会計基準対応!社会福祉法人の「設立・運営・会計・税務」ハンドブック
観光立国推進戦略 ヘルスツーリズム概論
観光立国推進戦略 ヘルスツーリズム概論
経営形態 -その種類と選択術-(医療経営士テキスト・上級10)
経営形態 -その種類と選択術-(医療経営士テキスト・上級10)
医療・福祉事業の税務調査対策 徹底解説
医療・福祉事業の税務調査対策 徹底解説
医療簿記Ⅱ
医療簿記Ⅱ
医療簿記Ⅰ
医療簿記Ⅰ
医療経営マネジメント戦略  医療崩壊の処方箋
医療経営マネジメント戦略  医療崩壊の処方箋
社会福祉マネジメント戦略 ガバナンスの確立と財務基盤強化のために
社会福祉マネジメント戦略 ガバナンスの確立と財務基盤強化のために
社会的課題への取組み 社会起業NPO法人
社会的課題への取組み 社会起業NPO法人
新公益法人移行手続の実務 (全訂版)
新公益法人移行手続の実務 (全訂版)
新医療法人制度詳解 ―移行・会計・税務―
新医療法人制度詳解 ―移行・会計・税務―