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公益社団法人及び公益財団法人への移行。

法人の設立と公益性の判断を分離。

登記(準則主義)で設立する法人はあくまでも「一般社団法人」「一般財団法人」です。
※この時点では公益法人としての資格を有していません。
・行政庁へ公益認定の申請を行い、認定をうけて初めて、公益法人(公益社団法人または公益財団法人)になります。

<選択肢は三つ。>

  1. 公益社団法人、公益財団法人の認定申請
  2. 一般社団法人、一般財団法人として認可申請
  3. その他の業態への移行

※公益法人としての存続(認定申請)を選択した場合

  • 公益社団法人、公益財団法人の認定申請による移行が必要です。
  • 移行期間 : 平成20年12月1日より5年以内。(平成25年11月末日まで。)

 

※万一移行期間のうちに移行申請がなされなかった場合は移行期間満了日に解散とみなされます。

○「公益」と「一般」とでは税の優遇措置等に大きな違いが生じます。