九州全域対応 別府の税務会計・経営コンサルタント

相続

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相続サポートサービス

相続税は、財産評価の仕方や遺産分割の仕方によって納税額が大きく変わる場合があります。
税理士法人羽生会計事務所では、相続専門の実績とノウハウを活かして、お客様の相続手続きをサポートします。
相続税の節税をしたい! 相続税のことで聞きたいことがある!
相続でお悩みの方は、相続のプロフェッショナルに是非ご相談ください。

円満相続のための遺産分割案のご提案や二次相続を踏まえた税額のシミュレーション等、申告において必要な業務を豊富な経験とノウハウでご対応させて頂きます。

相続税の申告書は、相続開始(死亡)から10ヶ月以内に所轄税務署に提出する必要があります。 相続税申告完成までには、

など、多くの作業が必要となり、いずれの作業にも相当な時間を要するため、相続税の申告は計画的に作業を進める必要があります。

相続税対策
相続税は生前対策を行うことで、実際の相続発生後にスムーズな申告が可能になります。 生前から相続税対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
相続財産の評価
財産評価には、「土地(宅地)の評価」、「借地の評価」、「貸地の評価」、「貸家建付地(アパートなどの敷地)の評価」、「建物の評価」、「株式の評価」、「生命保険金の評価」、「退職手当金の評価」等さまざまな評価があります。
■何から手をつけたら良いのかわからない方
■いつまでに何をする必要があるのかわからない方
是非ご相談下さい。
遺産分割のアドバイス
遺産分割は慎重に行わなければなりません。 後で争いとなるのを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成して その内容を記録し、相続人全員が確認できる状態にしておく必要があります。
相続税シミュレーション
対策を講じる前にまず「知る」ということが必要です。現状を把握した上で、ご自分にあった相続税対策をするお手伝いをさせていただくため、相続税のシミュレーションを行っています。
税理士法人羽生会計事務所は、専門的なノウハウにより、全力でサポート致します。

相続・贈与相談センター 大分県支部


成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な方が、預貯金管理や不動産管理などの財産管理、遺産分割の協議、また、契約などで不利益を被らないよう保護し、サポートするための制度です。 成年後見制度には、判断能力が低下した後に、親族などが家庭裁判所に申し立てをして後見人等を選んでもらう「法定後見制度」と、まだ元気なうちに、自分で後見人になってもらう人を選ぶことが可能な、「任意後見制度」の2つの形態があります。

任意後見制度 ご自身の判断能力が十分であるうちに、将来に備えて信頼できる後見人をあらかじめ選んでおく制度です。ご自身の選ばれた方とは公証人の作成する公正証書によりまず「任意後見契約」を結ぶこととなります。そして、将来、判断能力が不十分となってしまった場合に、この契約が発効します。

法定後見制度 前もって任意後見契約によって後見人を指定していない場合に、病気や事故によってご自分の判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

税理士法人羽生会計事務所のサポート

税理士法人羽生会計事務所では、成年後見制度を活用してお客様の相続計画をサポートいたします!! 相続の確実な実行をお望みの方は、ぜひご相談下さい。

判断能力が不十分な状態では、銀行からの預金の引出しや老人ホームなどの介護施設への入居もできず、日常生活に不便をきたすこととなります。 相続手続のためだけでなく、ご自身の生活の質を高めるためにも、成年後見契約を結ばれることをおすすめします。

相続のご相談・お問い合わせは0977-27-5670 受付時間 9:00~17:30 些細なことでも気兼ねなくご連絡ください。「はい、羽生会計事務所です」と電話を取ります。「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズにご対応できます。